2021-05-28 第204回国会 参議院 本会議 第26号
次に、ジョージアとの租税条約は、現行の日ソ租税条約の内容をジョージアとの間で全面的に改正し、投資所得に対する源泉地国課税の一層の軽減等について定めるものであります。 次に、ジョージアとの投資協定は、投資に関する内国民待遇及び最恵国待遇等、投資の自由化、促進及び保護に関する法的枠組みについて定めるものであります。
次に、ジョージアとの租税条約は、現行の日ソ租税条約の内容をジョージアとの間で全面的に改正し、投資所得に対する源泉地国課税の一層の軽減等について定めるものであります。 次に、ジョージアとの投資協定は、投資に関する内国民待遇及び最恵国待遇等、投資の自由化、促進及び保護に関する法的枠組みについて定めるものであります。
二つの租税条約は、投資所得に対する源泉地国での課税限度税率を軽減又は免除する措置を講じています。これは、日本の大企業とその海外子会社が、当該国での外資優遇税制の利益を十二分に受けつつ、さらに外国税額控除制度や外国子会社配当益金不算入制度によって源泉地国での課税が劇的に軽くなるなど、税制優遇措置を二重三重に享受することを可能とするものです。
この条約は、現行の租税条約の内容をジョージアとの間で改正するものであり、投資所得に対する源泉地国課税の一層の軽減のための規定等を盛り込んでおります。この条約の締結により、脱税及び租税回避行為を防止しつつ、ジョージアとの間で課税権の調整がより効果的に行われることになり、両国間の人的交流及び経済的交流が一層促進されることが期待されます。
二つの租税条約は、これまでの租税条約と同じく、投資所得に対する源泉地国での課税限度税率を軽減又は免除する措置を講じています。これは、日本の大企業とその海外子会社が、当該国での外資優遇税制の利益を十二分に受けつつ、さらに、外国税額控除制度や外国子会社配当益金不算入制度によって源泉地国での課税が劇的に軽くなるなど、税制優遇措置を二重、三重に享受することを可能とするものです。
利子を含む投資所得に対する源泉地国課税の限度税率につきましては、相手国との経済関係、我が国及び相手国が他国との間で締結している租税条約の内容、各投資所得の源泉地国における国内法上の税率などを総合的に勘案しつつ、相手国との交渉の中で決まるものでございます。そのため、それぞれの条約の交渉の結果として相違が生じているものでございます。
この条約は、現行の租税条約の内容をジョージアとの間で改正するものであり、投資所得に対する源泉地国課税の一層の軽減のための規定等を盛り込んでおります。この条約の締結により、脱税及び租税回避行為を防止しつつ、ジョージアとの間で課税権の調整がより効果的に行われることになり、両国間の人的交流及び経済的交流が一層促進されることが期待されます。
次に、ウズベキスタンとの租税条約は、現行の日ソ租税条約をウズベキスタンとの間で全面的に改正し、投資所得に対する源泉地国課税の更なる軽減等について定めるものであります。
当然ながら、投資所得に対する源泉地課税を免除する範囲が広いと、租税回避あるいは様々な特典の濫用防止ということの課題も出てきます。 まず、外務大臣に、この度の六条約締結の意義を伺います。
まず第一に、租税条約には様々な特典が設けられておりますが、例えば、投資所得に対する源泉地国での課税の減免規定などがございます。こうした特典の濫用の防止規定を設けること、これが第一でございます。
六つの租税条約は、これまでの租税条約と同じく、投資所得に対する源泉地国での課税限度税率を軽減又は免除する措置を講じています。これは、日本の大企業とその海外子会社が、外国税額控除方式や外国子会社配当益金不算入制度により、当該国での外資優遇税制の利益を十二分に受けつつ、本条約によって源泉地国での課税が劇的に軽くなるなど、税制優遇措置を二重三重に享受することを可能とするものであります。
この条約は、現行の租税条約をウズベキスタンとの間で全面的に改正するものであり、投資所得に対する源泉地国課税の更なる軽減のための規定等を盛り込んでおります。この条約の締結により、脱税及び租税回避行為を防止しつつ、ウズベキスタンとの間で課税権の調整がより効果的に行われることとなり、両国間の人的交流及び経済的交流が一層促進されることが期待されます。
そういう中で、租税条約につきましては、ウズベキスタンは一九八六年の日ソ租税条約、これを承継しておりまして、現在もこれが適用されておりますが、今回、これをウズベキスタンとの関係で全面的に改めまして、税務当局間の情報交換の拡充を行いつつ、配当、利子といった投資所得に対する課税を軽減するということになりますので、これによりまして、我が国とウズベキスタンとの投資、経済交流を一層促進するという大きな意義があると
現行の日ソ租税条約は、一九八六年に発効したものでございまして、近年我が国が締結したほかの租税条約の例に比しまして、例えば投資所得に対する限度税率が高いといった課題がございます。そのため、日本とウズベキスタン両国政府におきまして、この現行の条約を全面的に改正する必要性を認識いたしまして、OECDモデル租税条約の内容を基本とする改正を行う、そういう趣旨でございます。
六つの租税条約は、これまでの租税条約と同じく、投資所得に対する源泉地国での課税限度税率を軽減又は免除する措置を講じています。これは、日本の大企業とその海外子会社が、外国税額控除方式や外国子会社配当益金不算入制度により当該国での外資優遇税制の利益を十二分に受けつつ、本条約によって源泉地国での課税が劇的に軽くなるなど、税制優遇措置を二重三重に享受することを可能とするものであります。
この条約は、現行の租税条約をウズベキスタンとの間で全面的に改正するものであり、投資所得に対する源泉地国課税のさらなる軽減のための規定等を盛り込んでおります。この条約の締結により、脱税及び租税回避行為を防止しつつ、ウズベキスタンとの間での課税権の調整がより効果的に行われることになり、両国間の人的交流及び経済的交流が一層促進されることが期待されます。
○国務大臣(河野太郎君) まず、スペインについて申し上げれば、委員から御指摘ありましたように、一九七四年に発効した現在の日・スペイン租税条約における投資所得に対する限界税率が近年の我が国の条約例と比して高い水準になっております。
こうした景気後退の可能性を指摘されたときに、きょうも大臣からお答えいただきましたが、やはり雇用や所得、内需を支えるファンダメンタルズはしっかりしているとか、また、内需、設備投資はいい傾向が出ているというふうにしていますけれども、そもそも雇用や設備投資、所得というのは、遅行指数、おくれてやってくる指数と言われます。
この条約は、現行の租税条約を全面的に改正するものであり、投資所得に対する源泉地国課税の更なる減免、税務当局間の徴収共助の手続の整備等の措置を講ずるための規定等を盛り込んでおります。 この条約の締結により、脱税及び租税回避行為を防止しつつ、我が国とスペインとの間での課税権の調整がより効果的に行われることとなり、両国間の人的交流及び経済的交流が一層促進されることが期待されます。
今般、一九七四年に発効いたしました現行の日・スペイン租税条約を全面改正し、投資所得に対する源泉地国課税を更に減免することは、委員から御質問の具体的な見通しを述べることは現時点ではなかなか難しゅうございますが、我が国企業のスペインへの投資を後押しするなど、日・スペイン間の健全な投資、経済交流の促進に資するものと考えておるところでございます。
また、投資所得につきましては、投資先国における源泉地国の課税の減免が受けられるということによりまして、日本企業あるいは日本国の個人にとりましては、この条約により、投資先国において課される租税が軽減される、あるいは免除される、こういうメリットがございます。
この条約は、現行の租税条約を全面的に改正するものであり、投資所得に対する源泉地国課税のさらなる減免、税務当局間の徴収共助の手続の整備等の措置を講ずるための規定等を盛り込んでおります。 この条約の締結により、脱税及び租税回避行為を防止しつつ、我が国とスペインとの間で課税権の調整がより効果的に行われることとなり、両国間の人的交流及び経済的交流が一層促進されることが期待されます。
次に、デンマークとの租税条約は、現行の租税条約を全面的に改正し、投資所得に対する源泉地国課税の更なる減免、税務当局間の徴収共助の手続の整備等を定めるものです。 最後に、アイスランドとの租税条約は、二重課税の除去を目的とした課税権の調整を行うほか、配当、利子及び使用料に対する源泉地国課税の限度税率等を定めるものです。
今般の条約の新規締結によりまして、配当、利子、使用料といった投資所得に対する源泉地国での課税が減免されることになります。この結果、我が国とアイスランドとの間におきましての投資、経済活動に関する二重課税のリスクが低減し、両国間の健全な投資、経済交流の一層の促進が期待されるところでございます。 二国間関係について申し上げますと、我が国とアイスランドは基本的価値を共有しております。
二つの租税条約は、投資所得課税に係る源泉徴収税率を減税ないし免税を含めて措置するものです。これは、日本の大企業とその海外子会社が、当該国内の外資優遇税制のメリットを十二分に受けつつ、その上、租税条約により投資に対する源泉地国課税が劇的に軽くされるなど、税制優遇措置を二重、三重に享受することを可能とするものです。
一九六八年に発効いたしました現在の日・デンマーク租税条約でございますが、これは近年の我が国の締結いたしました条約の例と比較をいたしますと、投資所得に対する限度税率が高い水準になっていると。また、両国が参考としておりますOECDのモデル租税条約、こちらが累次にわたり修正されてきているということ等を踏まえまして、両国において全面改正する必要があるという認識で一致をしたところでございます。
次に、ロシアとの租税条約は、現行の日ソ租税条約をロシアとの間で全面的に改正し、投資所得に対する源泉地国課税の更なる減免、税務当局間の徴収共助の手続の整備等を定めるものです。
この点から考えますと、海外へ進出する企業にとっては、やはり投資所得、つまり配当や利子、使用料に対する源泉徴収の減免措置というものは最も関心がある領域なのであろうというふうに思います。 しかし、今般のロシアとの租税条約に関しては、新条約の実効性という部分で課題も指摘されておりまして、特にロシア特有と言える会計上のリスクがあると言われております。
ロシアについては、現行の日ソ租税条約におきます投資所得に対する限度税率が近年の我が国の条約例と比して高い水準になっていること、また、両国がそれぞれ租税条約の参考としておりますOECDモデル条約、租税条約が累次にわたり修正されていることなどを踏まえまして、両国において全面改正する必要性が認識をされましたため、締結に向けた交渉を開始し、合意、署名に至ったものでございます。
三つの租税条約は、投資所得課税に係る源泉徴収税率を減税ないし免税を含めて措置しています。これは、日本の大企業とその海外子会社が、当該国内の外資優遇税制のメリットを十二分に受けつつ、その上、租税条約により投資に対する源泉地国課税が劇的に軽くされるなど、税制優遇措置を二重三重に享受することを可能とするものです。 日本経団連は、かねてより投資に係る税コスト低下を要求してきました。
この条約は、現行の所得に対する租税に関する二重課税の回避のための日本国政府とソヴィエト社会主義共和国連邦政府との間の条約をロシアとの間で全面的に改正するものであり、投資所得に対する源泉地国課税の更なる減免、税務当局間の徴収共助の手続の整備等の措置を講ずるための規定等を盛り込んでおります。